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アンカー 1
レンタカー 沖縄 バンライフ キャンピングカー
​沖縄リゾートバンライフ

第 1 章 総則

第1条(約款の適用)

貸渡人(以下、「当社」といいます)は、この貸渡約款(以下、「約款」といいます)の定めるところにより、貸渡自動車(以下、「レンタカー」といいます)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。

2当社は、約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。

第 2 章 予約

第2条(予約の申込み)

借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び当社所定の料金表等に同意の上、当社指定の方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等の備品の要否、その他の借受条件(以下、「借受条件」といいます)を明示して予約の申込みを行なうことができます。なお、当社は、インターネットよる予約に応じますが、予約内容と実際に相違があった場合でも当社は責任を負わないものとします。

2.当社は、借受人から予約の申込みがあったときは、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は当社が特に認める場合を除き、当社所定の予約申込金を支払うものとします。

第3条(予約の変更)

借受人は、レンタカー貸渡契約(以下、「貸渡契約」といいます)の締結前に、前条第1項の借受条件を変更するときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

2 回目以降の予約変更については、1 回の変更につき予約事務手数料(金 3,000 円)を支払うものとします。

第4条(予約の取消し等)

借受人は、当社所定の方法により、予約を取り消すことができます。

2借受人が、予約した借受開始時刻を 1 時間以上経過しても貸渡契約の締結手続きに着手しなかったときは、当社が特に認めた場合を除き、予約が取り消されたものとみなします。

3前2項の場合、借受人は、当社所定の予約取消手数料(キャンセル料)を直ちに当社に支払うものとします。

4.当社の都合により予約が取り消されたとき、又は貸渡契約が集結されなかったときは、当社は受領済みレンタル料のみ返金します。その他の保証は致しません。

5.事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人、もしくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡約款が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。

当社及び借受人は、貸渡契約が締結されなかったことについて、本約款に定める場合を除いて、相互に何らの請求をしないものとします。

 

第5条(代替レンタカー)

当社のレンタル車両は、「車中泊仕様」という特殊車両のため、当日、破損、故障、故障の修理,天災、その他の不可抗力等によって貸出不能となった場合、代替車両をご用意することが出来ません。

その場合には、予約金は全額お返しし、ほかの損害(キャンプ場の予約、ホテルの予約、船の予約等のキャンセル料等】について、当店は責任を問われないとともに、(予約金以外の)違約金等の発生もないものとします。

第6条(免責)

当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、約款第4条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

第7条(予約業務の代行)

借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社(以下、「代行業者」といいます)において予約を申込みすることができます。

2.代行業者に対して前項の申込みを行なった借受人は、当該代行業者に対してのみ予約の変更又は取消しを申し込むことができるものとし、予約の変更については、当該代行業者を通じて当社の承諾を得なければならないものとします。

第3章 貸渡し

第8条(貸渡契約の締結)

借受人は約款第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社は約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸渡しできるレンタカーがない場合又は借受人もしくは運転者が約款第9条第1項、もしくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。

2.貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に約款第11条第1項に定める貸渡料金を支払うものとします。

3.当社は、監督官庁の基本通達(注1)に基づき、貸渡簿(貸渡原簿)及び約款第14条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注 2)の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者(以下、「運転者」といいます)の運転免許証の提示及びその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、当社に対し、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を、借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとします。

(注 1) 監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第138号 平成7年6月13日)の 2.(10)および(11)のことをいいます。

(注 2) 運転免許証とは、道路交通法第92条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第 14 の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第107条の 2 に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。

4.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提出を求め、及び提出された書類の写しを取ることがあります。

5.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めます。

6.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し貸渡料金を現金、またはクレジットカード、その他の支払方法による支払いを求め、支払方法を指定することがあります。

第9条(貸渡契約の締結の拒絶)

借受人又は運転者が以下の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとともに、予約を取り消すことができるものとします。

  • 借り受けるレンタカーの運転に必要な日本発行の運転免許証を有していないとき、又は当社に対して運転免許証の提示、もしくはその写しの提出がないとき

  • 酒気を帯びていると認められるとき

  • 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき

  • チャイルドシートがないにも関わらず6歳未満の幼児を同乗させるとき

  • 運転免許を取得してから3年以上経過しない場合、または運転免許を取得してから3年以上経過していても運転の習熟に不安があるとき

  • 指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員または関係者、その他反社会的組織に属していると認められたとき

  • 当社との取引に関し、当社の従業員、又はその他の関係者に対して暴力的行為を行った時、又は合理的範囲を超える負担費用を要求、又は暴力的言辞を用いたとき

  • 風説を流布し、または偽計もしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、または業務を妨害したとき

  • 約款および細則に違反する行為があったとき

  • その他、当社が不適当と認めたとき

  • 運転者が日本国籍でないとき

 

2.借受人又は運転者が以下の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。

 

  • 予約に際して定められた運転者と貸渡契約締結時の運転者が異なるとき

  • 約款第8条第4項から第6項の求めに応じないとき

  • 過去の貸渡しにおいて、貸渡料金、その他当社に対する債務の支払いを滞納した事実があるとき

  • 過去の貸渡しにおいて、約款第17条各号に掲げる行為があったとき

  • 過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき

  • 貸渡すことができる自動車がないとき

  • その他当社所定の条件を満たしていないとき

 

3.前2項の場合において借受人との間に既に予約が成立していたときは、予約の取消しがあったも

のとして取り扱い、借受人は、当社所定の予約取消手数料を直ちに当社に支払うものとします。

 

第10条(貸渡契約の成立等)

貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。

2.前項の引渡しは、約款第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行なうものとします。

 

              

第11条(貸渡料金)

貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。

(1)基本料金

  • レンタカー損害保険料

  • 備品使用料

  • 配車引取料金

  • その他当社所定の料金

2.基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当社が地方運輸支局長(沖縄県総合事務局陸運事務所長)に届け出て実施している料金によるものとします。なお、本約款に定める予約を完了した後に貸渡料金を改定した時は、予約時に適用した料金表に定める価格を貸渡料金とします。

 

第12条(借受条件の変更)

借受人は、貸渡契約の締結後、約款第8条第1項の借受条件を変更するときは、あらかじめ当社の承諾を得なければならないものとします。

当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生じるときは、その変更を承諾しないことがあります。

 

第13条(点検整備及び確認)

当社は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)及び第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。

2.当社は道路運送車両法第47条2(日常点検整備)に定める日常点検をし必要な整備を実施するものとします。

3.借受人又は運転者は、前項の点検整備が実施されていること及び当社所定の点検表に基づく車体外観並びに備品の検査によってレンタカーに整備不良がないこと、その他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。

4.当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。

5.チャイルドシートは、借受人又は運転者がその責任において適正に装着し、当社はチャイルドシートの装着について一切責任を負わないものとします。

 

第14条(貸渡証の交付、携帯等)

当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。

2.借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下、「使用中」といいます)、前項より交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。

3.借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知し、当社の指示に従うものとします。借受人又は運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸渡証を当社に返還するものとします。

 

第4章 使用

第15条(管理責任)

借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

借受人又は運転者は、レンタカーを使用する際には、法令、約款、細則、取扱説明書、を遵守しレンタカーを使用するものとします。

 

第16条(日常点検)

借受人は又は運転者は、使用中のレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47

条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。

 

第17条(禁止行為)

借受人又は運転者は、使用中に以下の行為をしてはならないものとします。

  • 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること

  • レンタカーを所定の用途以外に使用し、又は約款第13条の貸渡証に記載された運転者及び当社が承諾した者以外の者に運転させること

  • レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等、当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること

  • レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造、もしくは変造し、又はレンタカーを改造、もしくは改装する等、その原状を変更すること

  • 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト、もしくは競技に使用し、又は他車のけん引、もしくは後押しに使用すること

  • 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること

  • 飲酒運転を行なうこと

  • 当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること

  • レンタカーを沖縄県外に持ち出すこと

  • 当社の承諾を得ることなく、撮影またはイベント等にレンタカーを使用すること

  • レンタカーが自動二輪車の場合は、2 人乗りを行うこと

  • その他約款第8条の借受条件に違反する行為をすること

  • 当社の承諾を受けることなく、レンタカーに装着されているカーナビ、オーディオ及びその他装備品を取り外し、車外に持ち出すこと。又車載工具、車載部品等を当該レンタカー以外に用いること。

  • 当社の承諾を受けることなく、ペットを同乗させること。

 

第18条(違法駐車の場合の措置)

借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車をした地域を管轄する警察署へ出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引き取りなどの諸費用を負担するものとします。

2.当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社はレンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。

借受人及び運転者の違法駐車によりレンタカーの借受期間を超過した場合は、借受人は当該超過部分について別途貸渡料金を支払うものとします。

3.当社は、本条第2項の指示を行なった後、当社の判断により、違法処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、借受人又は運転者が違反を処理していない場合には、違反の処理が完了するまで借受人又は運転者に対して繰り返し前項の指示を行なうものとします。また、借受人又は運転者が前項の指示に従わない場合は、当社は何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとし、借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の所定の文書(以下、「自認書」といいます)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。

4.当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のために必要な協力を行なうほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な措置をとることができるものとします。

5.当社が道路交通法第51条の4第4項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は借受人、もしくは運転者の探索及びレンタカーの移動、保管、引き取り等に要した費用等を負担した場合には、借受人又は運転者は、当社に対して放置違反金相当額及び当社が負担した費用について賠償する責任を負うものとし、当社の指定する期日までにこれらの金額を当社に支払うものとします。なお、借受人又は運転者が放置違反金相当額を当社に支払った場合において、借受人又は運転者が反則金を納付し、又は公訴を提訴されたこと等により、放置違反金納付命令が取消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は還付を受けた放置違反金相当額を借受人又は運転者に返還します。

6.当社は、前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人もしくは運転者が、当社が指定する期日までの前項の請求額を支払わないときは、以後の借受人又は運転者に対するレンタカーの貸渡しを拒絶することができるものとします。

 

第5章 返還

第19条(返還責任)

借受人又は運転者は、レンタカー及び備品を借受期間満了時までに所定の返還場所(約款第12条第1項により返還場所を変更したときは、当該変更後の返還場所とします)において当社に返還するものとします。

2.借受人又は運転者は、前項の規定に違反したときは、当該違反が天災その他の不可抗力に起因する場合を除き、借受期間満了時からレンタカー及び備品を返還するまでの期間に対応する貸渡料金相当額を当社に支払うものとします。また、前項の規定に違反したことにより当社が損害を受けた場合は、借受人はその損害の一切を賠償するものとします。

3.借受人又は運転者は、天災その他不可効力により借受期間内にレンタカー及び備品を返還することができない場合には、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。

 

第20条(返還時の確認等)

借受人又は運転者は、ガソリン等の燃料を補充の上、当社立会いのもとにレンタカー及び備品を返還するものとします。この場合、通常の使用によって磨耗・劣化した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。なお、ガソリン等の補充は、約款第22条第2項に定めるとおり、補充ガソリン代金相当額を支払うことで代替することができるものとします。

2.借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人、もしくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社はレンタカーの返還後においては、遺留品の保管等について一切責任を負わないものとします。

 

第21条(借受期間延長時の料金)

借受人又は運転者は、約款第12条第1項により借受期間を延長したときは、以下の各号の金額の合計額(以下、「延長料金」といいます)を、レンタカー返還時に当社に支払うものとします。

延長後の借受期間に対応する貸渡料金と延長前の借受期間に対応する貸渡料金に当社所定の超過料金を加算した金額と、支払済の貸渡料金との差額

借受人が貸渡契約締結時に免責補償制度に加入したときは、延長時の借受期間に対応する免責補償手数料と、支払済の免責補償手数料の差額

借受人又は運転者は、やむを得ない事由により借受期間を延長、または返還場所を変更する場合は、必ず返還期限内に出発営業所に連絡して承諾を得なければなりません。借受人は、承諾を得ることなく借受期間を超過し、返還した場合は、前項に定める延長料金のほかに、違約金(金10万円)を支払うものとします。

 

第22条(精算)

借受人又は運転者は、レンタカー返還時に延長料金、返還場所変更違約料等の未精算金(以下、

「未精算金」といいます)がある場合には、当該未精算金を直ちに当社に支払うものとします。

レンタカー返還時にガソリン等の燃料が未補充の場合、借受人又は運転者は、使用中の走行距離に応じて当社所定の換算表により算出した金額(以下、「燃料精算金」といいます)を、直ちに当社に支払うものとします。

 

第23条(不返還となった場合の措置)

当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカー及び備品を返還せず、かつ、当社の返還請求に応じない等、レンタカー又は備品が不返還になったと認められるときは、民事、刑事上の法的措置を講じるものとします。

2.当社は、前項に該当するときは、レンタカー及び備品の所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞き取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置を講じるものとします。

3.本条第1項に該当する場合、借受人又は運転者は、借受期間満了時から当社がレンタカー及び備品を回収するまでの期間に対応する貸渡料金相当額を当社に支払うと共に、約款第28条の定めにより当社に与えた損害(レンタカーの探索及び回収、並びに借受人又は運転者の探索に要した費用を含みます)について賠償する責任を負うものとします。

当社は、借受人又は運転者が借受期間満了日から起算して3日以上、レンタカーの返還もなく、借受人又は運転者と連絡がつかない場合は、借受人又は運転者によりレンタカーの盗難があったものとみなします。この場合は、所轄警察署へ盗難届けを提出するものとします。

 

第6章 故障・事故・盗難時の措置

第24条(故障発見時の措置)

借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

借受人又は運転者は、前項に定める異常、もしくは故障が借受人又は運転者の故意、もしくは過失による場合は、約款第28条の定めにより当社に与えた損害(レンタカーの引き取り及び修理に要する費用を含みます)を賠償する責任を負うものとします。

レンタカーの故障等が借受人に対する貸渡し前に存した瑕疵による場合は、当社は借受人に対して

貸渡契約を終了させるものとし、当社は、受領済の貸渡料金及び免責補償料から、貸渡しから貸渡契約終了時までの期間に対応する貸渡料金及び免責補償料を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

第25条(事故発生時の措置)

借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、以下に定める措置をとるものとします。

(1)直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと

(2)前号の指示に基づきレンタカーの修理を行なう場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行なうこと

(3)事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、当社が要求する書類等を遅滞なく提出すること

(4)事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること

2.借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理及び解決するものとします。

3.当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行なうとともに、その解決に協力するものとします。

第26条(盗難発生時の措置)

借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したとき、その他の被害を受けたときは、以下に定める措置をとるものとします。

  • 直ちに最寄りの警察に通報すること

  • 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと

  • 盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、当社が要求する書類等を遅滞なく提出すること

第27条(使用不能による貸渡契約の終了)

使用中において事故、盗難その他の事由(以下、「事故等」といいます)によりレンタカーが使用できなくなったとき(道路運送車両法等の法令に定める基準を満たさなくなったときを含みます)は、貸渡契約は終了するものとし、借受人又は運転者は、約款第5章の定めにより直ちにレンタカー及び備品を当社に返還するものとします。

2.借受人は、前項の場合、未精算金又は燃料精算金があるときは、約款第5章の定めにより直ちにこれを当社に支払うとともに、約款第28条の定めにより当社に与えた損害(レンタカーの引き取り及び修理等に要する費用を含みます)を賠償する責任を負うものとし、当社は受領済の貸渡料金及び免責補償手数料を返還しないものとします。

3.事故等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金及び免責補償料から、貸渡しから貸渡契約終了時までの期間に対応する貸渡料金及び免責補償料を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

4.借受人又は運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。

第7章 賠償及び補償

第28条(賠償及び営業補償)

借受人又は運転者は、借受人又は運転者がレンタカーの使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、借受人及び運転者の責に帰すべからざる事由による場合を除きます。

2.前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由によるレンタカー又は備品の故障・汚損・臭気等により当社がそのレンタカー又は備品を利用できないことによる損害については、別に定める休業補償として、借受人又は運転者は当社に対して損害賠償金を支払うものとします。

借受人又は運転者は、約款第17条(7)(飲酒運転の禁止)に定める事項に違反して、事故を起した場合は、いかなる理由によってもその責任を免除されず、当社に対して違約金として金30万円を支払うものとします。なお、当該違反の結果、当社に損害が生じた場合には、借受人又は運転者は、別途当該損害を賠償する義務を負うものとします。

第29条(保険)

使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約により、以下特記事項に記載する限度(以下、「補償限度額」といいます)内の保険金が支払われます。なお、借受人又は使用者が独自に加入する損害保険契約により、レンタカーに係る事故の賠償が可能な場合は、当社のレンタカーに関する損害保険契約に優先して適用します。

【補償限度額】

  1. 対人保険:1 名につき  無制限

  2. 対物保険:1 事故につき 無制限(免責額:10 万円)

  3. 搭乗者保険:1 名につき 5,000 万円

  4. 車両保障(免責額あり)

2.保険約款の免責事由に該当する場合は、本条第1項に定める保険金は支払われません。

3.保険金が支払われない損害及び補償限度額を超える損害については、全額借受人又は運転者の負担とします。

4.当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。

本条第1項又は第2項の免責額は、借受人又は運転者の負担とします。ただし、貸渡契約時に借受人が免責補償制度に加入し、免責補償手数料を支払った場合で、かつ、警察及び当社に届出のない事故、保険金が支払われない事故、貸渡し後に約款第9条第1項第1号から第4号又は第17条各号に該当して発生した事故、並びに借受期間を無断で延長して当該延長後に発生した事故のいずれにも該当しない場合は、当社が当該免責額を負担します。

公道以外での走行(サーキット場など)、悪路の走行、自動車レースでの走行など無謀運転での過失は保険補償の対象外となることがあり、借受人又は運転者の全額負担となることがあります。

第8章 解除

第30条(貸渡契約の解除)

当社は、借受人又は運転者が使用中に約款に違反したとき、又は約款第9条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの催告を要せずに貸渡契約を解除し、レンタカーの返還を請求することができるものとし、この場合、借受人又は運転者は、約款第5章の定めにより直ちにレンタカー及び備品を当社に返還するとともに、未精算金又は燃料精算金があるときは、直ちにこれを当社に支払います。

前項の場合、当社は受領済の貸渡料金、免責補償料等の一切を借受人に返還しないものとします。

第31条(同意解約)

借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て別に定める解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金、免責補償手数料から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金、免責補償手数料を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。 

2.借受人は、前項の解約をするときは、当社所定の解約手数料を支払うものとします。 【解約手数料】=(貸渡契約で定めた借受期間の基本料金)-(貸渡しから解約による返還までの期間に対応する基本料金)×50% 借受人又は運転者は、解約手数料のほか、未精算金又は燃料精算金があるときは、約款第21条の定めより、これらを直ちに当社に支払うものとします。

第32条(相殺)

当社は、約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、借受人又は運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができます。

第33条(消費税)

借受人又は運転者は、約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含みます)を当社に対して支払うものとします。

第34条(遅延損害金)

借受人又は運転者及び当社は、約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第35条(細則)

当社は、約款の細則を別に定めることができるものとし、当該細則は約款と同等の効力を有するものとします。

当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業所に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット及び料金表等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。

第36条(動態管理及び自動車運転録画)

借受人及び運転者は、レンタカーに全地球測位システム(GPS 機能)及び、自動車運転録画システム(ドライブレコーダー)が搭載されている場合があり、借受人及び運転者の現在位置、運転経路、運転状況等が記録されること、及び当社が当該記録を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾するものとします。

レンタカー及び貸渡契約の管理のため、借受人及び運転者の運転状況を当社が認識する必要があると当社が判断した場合。

借受人及び運転者に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、借受人、運転者、その他の顧客等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合。

借受人及び運転者は、前項のレンタカーに全地球測位システム(GPS 機能)及び、自動車運転録画システム(ドライブレコーダー)によって記録された情報について、当社が法令上の根拠に基づく開示請求若しくは開示命令を受けた場合、又は裁判所、捜査機関若しくは行政機関から開示請求若しくは開示命令を受けた場合には、当該開示請求及び開示命令に応じるのに必要な限度において開示されることがあることを異議なく承諾するものとします。

第37条(個人情報の取り扱い)

当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は以下のとおりです。

下記利用目的に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行ないます。

  • レンタカー事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成するなど、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため

  • 借受人又は運転者にレンタカー及びこれらに関連したサービスの提供をするため

  • 借受人又は運転者の本人確認及び審査をするため

  • レンタカー、中古車、その他の当社において取り扱う商品及びサービス、並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝印刷物の送付、Eメールの送信等の方法により、借受人又は運転者にご案内するため

  • 当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客様満足度向上策の検討を目的として、借受人又は運転者にアンケート調査を実施するため

  • 個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため

第38条(合意管轄裁判所)

約款に基づく権利及び義務について紛争が生じた場合は、当社本店及び営業店舗の所在地並びに借受場所の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第39条(反社会的勢力等の排除)

1.当社、借受人及び運転者(以下借受人及び運転者を「借受人等」と総称します。)は、現在及び将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証します。

  1. .暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)。

  2. 暴力団員等に経営を支配され、又は経営に実質的に関与されていると認められる関係その他社会的に非難されるべき関係にある者。

  3. 自己もしくは第三者の不正利益目的又は第三者への加害目的等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者。

  4. 暴力団員等への資金等提供、便宜供与などの関与をしていると認められる関係にある者。

  5. 犯罪による収益の移転防止に関する法律において定義される「犯罪による収益」にかかる犯罪(以下「犯罪」という)に該当する罪を犯した者。

2.当社、借受人等は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。

1.暴力的又は法的な責任を超えた不当な要求行為。

2.脅迫的な言動、暴力を用いる行為をし、又は風説の流布、偽計もしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為。

3.犯罪に該当する罪に該当する行為。

4.その他前各号に準ずる行為。

3.借受人等が前2項に違反したときは、第31条に該当するものとし、これにより借受人等に損害が生じた場合にも、当社はなんらの責任も負担しません。

 

第40条(附則)

本約款は、許可を受けた日から施行します。

以上

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